交通安全対策特別交付金等に関する政令
(昭和五十八年五月十六日政令第104号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第163号
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)附則第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第21条及び第22条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(法附則第16条第1項の政令で定める費用)
第1条
道路交通法(以下「法」という。)附則第16条第1項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用(当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係る費用を除く。第10条において「交通安全対策経費」という。)とする。
一
都道府県公安委員会(法第114条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。第5号において同じ。)による次に掲げる施設の設置に要する費用
イ 信号機、道路標識又は道路標示
ロ 交通管制センター(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第45号)第2条第3項第1号ロに規定する交通管制センターをいう。)
二
地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び法第2条第1項第1号に規定する道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)で総務大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係るものに要する費用
イ 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)
ロ 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分、待避所、路肩の改良若しくは視距を延長するための道路の改築により設けられる施設、道路標示若しくは区画線によつて区画された歩行者の用に供する道路の部分の路肩の整備により設けられる施設又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者若しくは自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置若しくは自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小により設けられる施設で、緊急に交通の安全を確保する必要がある小区間において設置されるもの
ハ 交差点又はその付近における突角の切取り若しくは車道の拡幅により設けられる施設又は交通島
ニ 道路が鉄道(新設軌道を含む。)と交差する場合におけるその交差している道路の部分の舗装、拡幅又は勾配若しくは交差角の改良により設けられる施設
ホ 道路標識、さく、街灯、道路情報提供装置、道路上の若しくは道路に接する自動車駐車場、視線誘導標、他の車両若しくは歩行者を確認するための鏡(第6号において「道路反射鏡」という。)、地点標、区画線又は道路に接する自転車駐車場で、安全な交通を確保するためのもの
三
消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第44条第1項の救急自動車の設置に要する費用
四
地方公共団体による交通安全教育の用に供する施設の設置に要する費用
五
都道府県公安委員会による道路標示の補修に要する費用
六
地方公共団体による道路反射鏡又は区画線の補修でその管理する道路に係るものに要する費用
(通告書送付費支出金相当額)
第2条
法附則第16条第2項に規定する通告書送付費支出金相当額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)は、当該年度の前年度の三月及び当該年度の四月から二月までの期間に各都道府県が法第127条第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用(第11条において「通告書送付費」という。)として支出した金額の合算額に、当該年度の前々年度における各都道府県ごとの法第128条第1項の規定による反則金(法第127条第1項後段の規定による通告に係るものに限る。)の納付の件数の合計数の当該前々年度における各都道府県ごとの法第127条第1項後段の規定による通告の件数の合計数に対する割合を乗じて得た額とする。
第3条
削除
(交付金の交付の基準)
第4条
毎年度、法附則第18条第1項の交付時期ごとに、各都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付すべき交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該各号に定める額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
一
都道府県 当該都道府県の都道府県基準額から当該都道府県の区域内の市町村についてこの項及び次項の規定により算定した額(第3項の規定により交付金を交付しないこととされる市町村に係る額を除く。)の合算額を控除した額
二
指定都市 当該指定都市の指定都市基準額に四分の三を乗じて得た額
三
指定都市以外の市町村 当該市町村の市町村基準額に三分の一を乗じて得た額
2
前項において、次の各号に掲げる額は、当該各号に定めるところによる。
一
都道府県基準額 各都道府県ごとに次の式によつて算定するものとする。この場合において、千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額の合算額は、その算定された都道府県基準額が最も少額である都道府県の都道府県基準額に加算する。
二
指定都市基準額 各指定都市ごとに次の式によつて算定するものとする。
三
市町村基準額 指定都市以外の各市町村ごとに次の式によつて算定するものとする。
3
前2項の規定により市町村に交付すべき交付金の額を算定する場合において、当該年度の九月に交付すべき交付金の額が二十五万円に満たないこととなる市町村があるときは、当該年度においては、当該市町村に対しては、交付金を交付しない。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
指定都市 地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。
二
関係都道府県 当該市町村を包括する都道府県をいう。
三
交通事故の発生件数 当該年度の初日の属する年の前年及び前々年に発生した法第2条第1項第17号に規定する車両等の交通により人の死傷が生じた交通事故の件数を合算したものの二分の一に相当する数値をいう。
四
人口集中地区人口 最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口をいう。
五
改良済道路の延長 当該年度の初日の属する年の前年の四月一日以前において道路法第18条第2項の規定による供用の開始があつた道路(総務省令で定めるものを除く。)のうち、道路構造令(昭和四十五年政令第320号)の規定による基準に適合するもの又はこれに準ずるものの延長として総務省令で定めるところにより算定したものをいう。
(交付時期ごとの交付金の額)
第5条
毎年度九月に交付すべき法附則第18条第1項に規定する政令で定める額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から、第4号及び第5号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
一
当該年度の四月から八月までの期間に交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定(以下この条において「交付金勘定」という。)において収納された法第128条第1項(法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付される反則金及び法第129条第1項の規定により納付される反則金に相当する金額(次項第1号において「反則金等」という。)に相当する額
二
交付金勘定における余裕金の運用により生じた利子で当該年度の四月から八月までの期間に交付金勘定において収納されたものに相当する額
三
当該年度の交付金勘定に繰り入れられた前年度の決算上の剰余金に相当する額
四
通告書送付費支出金相当額のうち第12条の規定により当該年度の九月に支出される額に相当する額
五
当該年度の交付金勘定の予算で定める賠償償還及び払戻金並びに予備費の額に相当する額
2
毎年度三月に交付すべき法附則第18条第1項に規定する政令で定める額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から、第4号及び第5号に掲げる額の合算額を控除した額とする。ただし、その額が予算で定めるところにより当該年度に交付することができるものとされる交付金の額から当該年度の九月に交付した交付金の額を控除した額を超えるときは、当該控除した額とする。
一
当該年度の九月から二月までの期間に交付金勘定において収納された反則金等に相当する額
二
交付金勘定における余裕金の運用により生じた利子で当該年度の九月から二月までの期間に交付金勘定において収納されたものに相当する額
三
前項第5号に掲げる額
四
通告書送付費支出金相当額のうち第12条の規定により当該年度の三月に支出される額に相当する額
五
当該年度の四月から二月までの期間に交付金勘定において支出された賠償償還及び払戻金の額に相当する額
3
前2項の規定により算定した各交付時期に交付すべき交付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額は、次の交付時期に交付すべき交付金の額に加算する。
(交付金の額の算定に用いる資料の提出)
第6条
総務大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、交付金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。
(交付金の額の通知)
第7条
総務大臣は、交付時期ごとに各都道府県及び市町村に交付すべき交付金の額を、毎年度、九月中及び三月中に決定し、当該都道府県及び市町村に通知しなければならない。
(交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第8条
総務大臣は、交付金を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該増加し又は減少すべき額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はその交付すべき交付金の額から減額するものとする。ただし、当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。
(廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)
第9条
市町村の廃置分合又は境界変更(都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたための都道府県の境界変更を含む。以下この条において同じ。)があつた場合においては、第4条第4項第3号に規定する交通事故の発生件数の算定の基礎として用いる交通事故の発生した年又は同項第4号に規定する人口集中地区人口の算定の基礎として用いる国勢調査の行われた年のいずれか早い年において既に当該市町村の廃置分合又は境界変更があつたものとみなして、同条第1項から第3項までの規定により算定した交付金の額を当該都道府県又は市町村に交付する。
(交付金の返還)
第10条
総務大臣は、都道府県又は市町村が交付を受けた交付金の全部又は一部を交通安全対策経費に充てなかつた場合において、その充てなかつたことにつき正当な理由がないと認めるときは、当該都道府県又は市町村に対し、その充てなかつた部分に相当する金額を交通安全対策経費に充てるべき旨の勧告をすることができる。
2
都道府県又は市町村は、前項の勧告を受けたときは、その交通安全対策経費に充てなかつた部分に相当する金額を交通安全対策経費に充てるための計画を作成し、これを総務大臣に提出するものとする。
3
総務大臣は、都道府県又は市町村が前項の計画を提出しなかつたとき、又は同項の規定により提出した計画に従つてその充てなかつた部分に相当する金額を交通安全対策経費に充てなかつたと認めるときは、当該都道府県又は市町村の弁明を聴いた上、やむを得ない事情があると認めるときを除き、理由、金額、期限その他必要な事項を記載した文書をもつて、当該都道府県又は市町村に対し、その充てなかつた部分に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(支出金の支出の基準)
第11条
法附則第21条の規定による通告書送付費支出金(以下「支出金」という。)の各都道府県ごとの額は、通告書送付費支出金相当額に、当該都道府県が当該年度の前年度の三月及び当該年度の四月から二月までの期間に通告書送付費として支出した金額の各都道府県がこれらの期間に通告書送付費として支出した金額の合算額に対する割合を乗じて得た額とする。
(支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額)
第12条
支出金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。
|
支出時期 |
支出時期ごとに支出すべき額 |
|
九月 |
前年度の三月及び当該年度の四月から八月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額 |
|
三月 |
当該年度の九月から二月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額 |
2
前項に規定する各支出時期ごとに支出することができなかつた金額があるとき、又は各支出時期において支出すべき額を超えて支出した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の支出時期に支出すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(支出金の額の算定に用いる資料の提出)
第13条
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、支出金の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。
(支出金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第14条
内閣総理大臣は、支出金を都道府県に支出した後において、その支出した支出金の額の算定に錯誤があつたため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する支出時期において、当該増加し又は減少すべき額をその支出すべき支出金の額に加算し、又はその支出すべき支出金の額から減額するものとする。
(支出金に関する事務の委任)
第15条
法附則第22条第1項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、警察庁長官に委任する。
附 則
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。
(交通安全対策特別交付金に関する政令の廃止)
第2条
交通安全対策特別交付金に関する政令(昭和四十三年政令第66号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条
昭和五十八年度に限り、第2条及び第11条中「当該年度の前年度の三月及び当該年度」とあり、並びに第12条第1項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」とあるのは、「当該年度」とする。
(警察法施行令の一部改正)
第4条
警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(国の補助に関する特例)
24 道路交通法附則第16条第1項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第3条第1項の規定にかかわらず、同法第128条第1項(同法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)及び同法第129条第1項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第3条第1項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。
(道路交通法施行令の一部改正)
第5条
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)の一部を次のように改正する。
第53条を次のように改める。
第53条 削除
(道路交通法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第6条
道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第17号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削る。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第64号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月一三日政令第38号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年八月六日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第2号及び第4号の規定は、平成三年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。
附 則 (平成八年八月三〇日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条第2号の規定は、平成八年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第163号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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