交通安全対策特別交付金の算定に関する省令
(昭和六十二年三月三十一日自治省令第13号)
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第104号)第4条第4項第5号及び第8条の規定に基づき、
交通安全対策特別交付金の算定に関する省令を次のように定める。
(令第4条第4項第5号の総務省令で定める道路)
第1条
交通安全対策特別交付金等に関する政令(以下「令」という。)第4条第4項第5号の総務省令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第180号)第25条の規定によつて道路管理者が料金を徴収する橋及び渡船施設並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)の規定によつて日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団若しくは地方道路公社又は道路管理者が料金を徴収する道路とする。
(改良済道路の延長の算定)
第2条
令第4条第4項第5号に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の四月一日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長から同調査による有料道路の供用延長を控除した数値とする。この場合において、算定した数値に一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
(交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第3条
交通安全対策特別交付金を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該錯誤に係る額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はこれから減額するものとする。ただし、当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。
2
前項の場合において、当該都道府県又は市町村に交付された交付金の算定の基礎となつた交通事故の発生件数、人口集中地区人口又は改良済道路の延長に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該各号に定める額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
一
都道府県 当該都道府県の区域内の指定都市の錯誤に係る額の合算額の三分の一に相当する額と当該都道府県の指定都市以外の市町村の錯誤に係る額の合算額の二倍に相当する額と指定都市以外の市町村の区域内における国道又は都道府県道に係る改良済道路の延長に錯誤があつた場合において次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該都道府県に交付した交付金の額に乗じて得た額との合算額
二
指定都市 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該指定都市に交付した交付金の額に乗じて得た額
三
指定都市以外の市町村 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市町村に交付した交付金の額に乗じて得た額
3
第1項の場合においては、同項の交付時期において各都道府県及び市町村に交付する額は、令第5条の規定による当該交付時期に交付すべき額から第1項の加算すべき額の合算額を控除した額に同項の減額すべき額の合算額を加算して得た額に基づいて算定した各都道府県及び市町村に交付すべき額に同項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額から同項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
附 則
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
警察に戻る
法令ユビキタスに戻る
交通安全対策特別交付金の算定に関する省令