運転免許に係る講習に関する規則

(平成六年二月二十五日国家公安委員会規則第4号)

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最終改正:平成一四年四月一九日国家公安委員会規則第9号


 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)第37条の6及び第43条並びに道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第60号)第38条第10項の規定に基づき、更新時講習を受ける必要がない者に係る講習の基準等に関する規則を次のように定める。

(講習の基準)
第1条  道路交通法(昭和三十五年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。
 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
 二時間以上行うものであること。

第2条  道路交通法施行令(以下「令」という。)第37条の6第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げる受講者の区分に応じそれぞれ次に定めるとおりとする。
 法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者 次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。
区分 講習の基準
一 コースにおける自動車等の運転をすることにより、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影響を及ぼしているかどうかについて都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の確認を受け、当該影響がない旨の別記様式第1号のチャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けた者(当該確認を受けた日から起算して六月を経過しない者に限る。) 一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視力検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で視力検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四 一時間以上行うものであること。
二 一の項に掲げる者以外の者 一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四 三時間以上行うものであること。

 前号に掲げる者以外の者 前条各号に定めるものであること。
 令第37条の6の2第1号の国家公安委員会規則で定める基準は、前項第1号に定めるものとする。

第3条  道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。
 第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第2号の特定任意講習終了証明書
 前条第1項第1号に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第3号の特定任意高齢者講習終了証明書

(府令第38条第12項の国家公安委員会規則で定める者)
第4条  府令第38条第12項ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(その者の運転免許(以下「免許」という。)が法第105条の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第18条第1項第1号に規定するやむを得ない理由により運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第33条の7第2項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。
 府令第38条第12項第1号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第101条第1項の規定により免許証の有効期間の更新を受けようとする者にあっては当該免許証の、法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(法第92条の2第1項の表の備考一の1に規定する免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)にあっては当該免許に係る免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第33条の7第2項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。

(運転者の資質の向上に資する活動)
第5条  府令第38条第14項第2号の国家公安委員会規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
 道路を通行する者に対する交通安全教育
 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資する活動

(講習の委託)
第6条  府令第38条の3ただし書の国家公安委員会規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。
 停止処分者講習(法第108条の2第1項第3号に掲げる講習をいう。)
 高齢者講習(同項第12号に掲げる講習をいう。)
 違反者講習(同項第13号に掲げる講習をいう。次条において同じ。)
 府令第38条の3ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 二十五歳以上の者
 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者
 運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。)に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者
 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者

(令第43条第1項の国家公安委員会規則で定める講習)
第7条  令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習は、府令第38条第12項第1号ただし書の規定により行われる法第108条の2第1項第11号に掲げる講習とする。
 令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める違反者講習は、府令第38条第14項第2号の表第1号下欄に定める講習方法に係る違反者講習とする。

   附 則

 この規則は、平成六年五月十日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第8号)

 この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一九日国家公安委員会規則第9号)

 この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
 道路交通法の一部を改正する法律による改正前の道路交通法第101条第1項の規定による更新期間の初日が道路交通法の一部を改正する法律の施行の日前である運転免許証の更新を受けなかった者に対する改正後の 運転免許に係る講習に関する規則第4条の規定の適用については、同条中「有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日」とあるのは、「有効期間が満了した日」とする。


別記様式第1号 (第2条関係)
(略)
別記様式第2号 (第3条関係)
(略)
別記様式第3号 (第3条関係)
(略)
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