交通事故調査分析センターに関する規則
(平成四年五月六日国家公安委員会規則第9号)
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最終改正:平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第7号
道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第108条の16第1項及び第2項、第108条の17第3項、第108条の24並びに第108条の25の規定に基づき、
交通事故調査分析センターに関する規則を次のように定める。
(指定の申請)
第1条
道路交通法(以下「法」という。)第108条の13第1項の規定により交通事故調査分析センター(以下「分析センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為
二
登記簿の謄本
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
法第108条の14各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
五
資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(欠格事由)
第2条
分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第108条の14第2号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。)に従事させてはならない。
一
未成年者
二
法第108条の19の規定による命令により役員又は職員を解任され、解任の日から起算して二年を経過していない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は法第108条の18の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)
第3条
法第108条の15第2項の証票の様式は、分析センターが定める。
2
分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3
国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。
(警察署長等が提供することができる情報等)
第4条
法第108条の16第1項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
一
法第72条第1項後段の規定による報告に係る情報又は資料
二
法第72条第3項の規定による指示に係る情報又は資料
三
法第72条の2第1項の規定による措置及び同条第2項の規定による保管に係る情報又は資料
2
法第108条の16第2項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
警察庁 次に掲げる情報又は資料
ア 交通事故に関する統計を作成するために集められた情報又は資料
イ 法第106条又は法第107条の6の規定による報告に係る情報又は資料
ウ その他交通事故又は交通事故の防止に係る情報又は資料で警察庁の所掌事務に関して集められたもの
二
都道府県警察 次に掲げる情報又は資料
ア 交通事故に関する統計を作成するために集められた情報又は資料
イ 法第108条の2第1項又は第2項に規定する講習その他交通安全教育に関する情報又は資料
ウ 法第111条第1項の規定による調査に係る情報又は資料
エ その他交通規制又は交通安全施設に関する情報又は資料
(特定情報管理規程の認可の申請等)
第5条
分析センターは、法第108条の17第1項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを国家公安委員会に提出しなければならない。
2
分析センターは、法第108条の17第1項後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更を必要とする理由
(特定情報管理規程の記載事項)
第6条
法第108条の17第3項の特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
特定情報(法第108条の17第1項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二
特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項
三
特定情報に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
四
特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
五
特定情報の使用及びその制限に関する事項
六
その他特定情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第7条
法第108条の21第2項の証票は、別記様式第1号のとおりとする。
(分析センターの運営に対する配慮)
第8条
警察庁は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。
一
事故例調査の円滑な実施を図るため必要な都道府県警察との連絡調整に関すること。
二
法第108条の14第2号の規定による分析又は同条第3号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。
三
法第108条の14第4号から第6号までの事業の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。
四
前3号に掲げるもののほか、分析センターの事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。
2
都道府県警察は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。
一
事故例調査の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。
二
法第108条の14第2号の規定による分析又は同条第3号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。
三
前2号に掲げるもののほか、分析センターの事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。
(フレキシブルディスクによる手続)
第9条
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第2号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一
申請書 第1条第1項並びに第5条第1項及び第2項
二
定款又は寄附行為 第1条第2項
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第1条第2項
四
事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 第1条第2項
五
資産の総額及び資産の種類を記載した書面 第1条第2項
六
特定情報管理規程 第5条第1項
七
事業計画及び収支予算 法第108条の20第1項
八
事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 法第108条の20第2項
2
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
3
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
5
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の名称
二
提出年月日
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月二六日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月六日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
(略)
別記様式第2号(第9条関係)
(略)
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