国際捜査共助法に規定する処分及び調査のための措置に関して作成する書類は、別記様式第1号から第23号によるものとする。 附 則
この規則は、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。 別記様式 (略) 警察に戻る法令ユビキタスに戻る