国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(国土交通省関係運転代行業適正化法施行規則、国土交通省関係自動車運転代行業法施行規則)


(平成十四年五月十七日国土交通省令第62号)

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最終改正:平成一四年九月二七日国土交通省令第103号


 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号)第12条、第13条第2項第2号及び第3項、第15条、第17条第1項及び第3項、第18条並びに第20条第2項の規定並びに自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第26号)第1条第1号ホの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 を次のように定める。

(用語)
第1条  この省令において使用する用語は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(申請書の添付書類)
第2条  自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条第1号ホの国土交通省令で定める書類は、次条に定める基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類とする。

(損害賠償措置の基準)
第3条  法第12条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成七年法律第105号)に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。
 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。
 その他告示に定める要件に適合すること。
 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行う者と締結していること。
 前号イ、ロ、ニ及びホに掲げる要件に適合すること。
 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。

(自動車運転代行業約款の記載事項)
第4条  法第13条第2項第2号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 料金の収受又は払戻しに関する事項
 代行運転役務の提供に関する事項
 代行運転役務の提供の責任の始期及び終期
 免責に関する事項
 損害賠償に関する事項

(自動車運転代行業約款の届出)
第5条  法第13条第3項の規定により、自動車運転代行業約款の届出をしようとする者は、当該自動車運転代行業約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を当該自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更をしようとする自動車運転代行業約款(変更の届出の場合にあっては、新旧の自動車運転代行業約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 実施予定期日
 変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由

(代行運転役務の提供の条件の説明)
第6条  法第15条の規定による代行運転役務の提供の条件の説明(以下この条において「説明」という。)は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び運転代行業務従事者の氏名
 法第11条の規定により掲示した料金
 利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額
 自動車運転代行業約款の概要
 随伴用自動車により旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する行為はできないこと。
 説明は、口頭及び書面の交付により行うこととする。ただし、前項第3号に掲げる事項についての説明は口頭により行うことをもって足りる。
 利用者が提供を受けようとする代行運転役務の提供の条件を既に十分知っていることその他の事情により利用者の了解がある場合には、前項の規定にかかわらず、第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項についての説明を口頭又は書面の交付により行うことをもって足りる。

(随伴用自動車の表示等)
第7条  法第17条第1項の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの表示方法及び表示箇所は、告示で定める。
 自動車運転代行業者の名称又は記号
 認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号
 「代行」
 「随伴用自動車」
 前項の規定にかかわらず、もっぱら自動車運転代行業の用に供する随伴用自動車以外の自動車を随伴用自動車として用いる場合にあっては、法第17条第1項の国土交通省令で定める装置として、前項に規定する表示事項(旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあっては、同項第2号及び第4号に掲げるものに限る。)を表示した表示板を告示で定めるところにより装着することをもって足りる。
 法第17条第3項に定める国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 「タクシー」その他旅客自動車運送事業の用に供する自動車であると誤認させるおそれのある事項を随伴用自動車に表示し、又は当該事項を表示した表示板を装着してはならないこと(旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合を除く。次号において同じ。)。
 随伴用自動車に表示灯を装着する場合にあっては、当該表示灯に「代行」の文字を見やすく表示すること(他の文字と併記するときにあっては、「代行」の文字を当該他の文字の大きさ以上の大きさで表示するものとする。)。
 旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあっては、「代行」の文字を表示した表示板を掲出すること。

(利用者の利益の保護に関する指導)
第8条  法第18条の規定による運転代行業務従事者に対する指導は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 料金の収受方法
 自動車運転代行業約款の内容
 代行運転役務の提供の条件の説明方法
 随伴用自動車の表示等に関する事項
 自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なることその他道路運送法第4条、第43条及び第80条第1項の遵守に関する事項
 自動車運転代行業者は、法第18条の規定による運転代行業務従事者に対する指導を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
 指導を行った者及び受けた者の氏名
 指導を行った日時
 指導を行った場所
 指導内容

(帳簿の備付け)
第9条  法第20条第2項の国土交通省令で定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。
 次に掲げる事項を記載した苦情の処理に関する帳簿
 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の内容
 原因究明の結果
 苦情に対する弁明の内容
 改善措置
 苦情処理を担当した者
 前条第2項の規定に基づき作成した帳簿
 次に掲げる事項を運転代行業務従事者ごとに記載した帳簿
 運転代行業務従事者の氏名
 利用者に提供した代行運転役務ごとの次に掲げる事項
(1) 運転した自動車が代行運転自動車か随伴用自動車かの別
(2) 代行運転自動車を運転した場合にあっては、当該代行運転自動車に随伴した随伴用自動車に係る運転代行業務従事者の氏名及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)の規定による自動車登録番号その他これに類する標識の番号(以下この号において「自動車登録番号等」という。)
(3) 随伴用自動車を運転した場合にあっては、当該随伴用自動車が随伴した代行運転自動車に係る運転代行業務従事者の氏名及び当該随伴用自動車に係る自動車登録番号等
(4) 代行運転役務の提供の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運転した距離
(5) 収受した料金の額
 運転代行業務従事者の氏名を記載し、かつ、名簿作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦三・六センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真をはり付けた運転代行業務従事者の名簿
 前項第1号から第3号に掲げる帳簿は、その作成の日から二年間、前項第4号に掲げる帳簿は、当該運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなった日から二年間保存しておかなければならない。

(検査員証)
第10条  法第21条第2項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証票は、別記様式による。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一四年九月二七日国土交通省令第103号)

 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

別記様式
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