国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(国家公安委員会関係運転代行業適正化法施行規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業法施行規則)


(平成十四年四月十九日国家公安委員会規則第11号)

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最終改正:平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第3号


 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第26号)の規定に基づき、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 を次のように定める。

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条  自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
 商法(明治三十二年法律第48号)第497条第2項から第4項までに規定する罪
 刑法(明治四十年法律第45号)第95条、第96条の2、第96条の3第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第179条(第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条(第177条及び第179条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条(第199条に係る部分に限る。)、第203条(第199条に係る部分に限る。第36号ト(4)において同じ。)、第204条、第205条、第208条、第208条の3、第220条から第223条まで、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号及び第36号ト(4)において同じ。)、第241条(第236条に係る部分に限る。以下この号及び第36号ト(4)において同じ。)、第243条(第236条、第240条及び第241条に係る部分に限る。第36号ト(4)において同じ。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。第36号ト(4)において同じ。)又は第258条から第261条までに規定する罪
 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)に規定する罪
 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。第36号ト(6)において同じ。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。第36号ト(6)において同じ。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。第36号ト(6)において同じ。)に規定する罪
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第49条第3項第9号(第28条第11項第1号に係る部分に限る。)に規定する罪
 大麻取締法(昭和二十三年法律第124号)第24条又は第24条の2に規定する罪
十一  競馬法(昭和二十三年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
十二  自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)第18条第2号又は第20条第3号に規定する罪
十三  建設業法(昭和二十四年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
十四  弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
十五  火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
十六  小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号)第24条第2号又は第26条第3号に規定する罪
十七  毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。第36号ト(13)において同じ。)に規定する罪
十八  モーターボート競走法(昭和二十六年法律第242号)第27条第2号又は第29条第3号に規定する罪
十九  覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号及び第36号ト(15)において同じ。)若しくは第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。第36号ト(15)において同じ。)又は第41条の11に規定する罪
二十  旅券法(昭和二十六年法律第267号)第23条第1項第1号に規定する罪
二十一  宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十二  麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第64条から第65条まで又は第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
二十三  武器等製造法(昭和二十八年法律第145号)第31条又は第31条の2第1号若しくは第4号に規定する罪
二十四  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)第5条に規定する罪
二十五  売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。第36号ト(19)において同じ。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。第36号ト(19)において同じ。)、第10条又は第12条に規定する罪
二十六  銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
二十七  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第25条第1項第1号、第6号若しくは第8号若しくは第2項、第26条第3号、第5号若しくは第6号又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の5第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十八  火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
二十九  貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第47条第2号、第47条の2、第48条第5号又は第49条第2号若しくは第4号から第8号までに規定する罪
三十  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。第36号ト(23)において同じ。)、第2号、第3号若しくは第4号(第21条第1項に係る部分に限る。)、第60条第1号又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項及び第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十一  国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第94号。以下この号及び第36号ト(24)において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
 麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る薬物犯罪収益等(麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。第36号ト(24)及びチにおいて同じ。)に係る罪
(1) イ又はハからホまでに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条の2に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二  特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第75条第1号、第76条第7号又は第80条第13号若しくは第14号に規定する罪
三十三  不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第52条第1号若しくは第2号、第55条第1号又は第56条第1号若しくは第3号に規定する罪
三十四  債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
三十五  児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)第5条から第8条までに規定する罪
三十六  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第1号から第5号まで、第8号、第10号又は第11号に規定する罪に当たる行為に係る罪
 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第3号から第5号まで、第8号、第10号又は第11号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第3号、第5号又は第10号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第6条第1項に規定する罪のうち、同項第1号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第6条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第1号に規定する罪に係る罪
 組織的犯罪処罰法第7条に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る犯罪収益等(組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等をいう。以下この号において同じ。)に係る罪
(1) イからホまで又はリに掲げる罪
(2) 爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪
(3) 商法第497条第2項又は第4項に規定する罪
(4) 刑法第175条、第186条、第199条、第203条から第205条まで、第220条、第221条、第235条の2、第236条、第240条、第241条、第243条、第249条、第250条又は第260条に規定する罪
(5) 暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ二第1項若しくは第2項又は第1条ノ三に規定する罪
(6) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条から第4条までに規定する罪
(7) 職業安定法第63条に規定する罪
(8) 児童福祉法第60条第1項に規定する罪
(9) 競馬法第30条第3号に規定する罪
(10) 自転車競技法第18条第2号に規定する罪
(11) 弁護士法第77条第3号又は第4号に規定する罪
(12) 小型自動車競走法第24条第2号に規定する罪
(13) 毒物及び劇物取締法第24条第1号に規定する罪
(14) モーターボート競走法第27条第2号に規定する罪
(15) 覚せい剤取締法第41条の3第1項第1号、第2項又は第3項に規定する罪
(16) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の3に規定する罪
(17) 武器等製造法第31条又は第31条の2第1号若しくは第4号に規定する罪
(18) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(19) 売春防止法第6条第1項、第7条第2項若しくは第3項、第8条第1項、第10条又は第12条に規定する罪
(20) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号又は第32条第1号に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1号又は第26条第5号に規定する罪
(22) 貸金業の規制等に関する法律第47条第2号に規定する罪
(23) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第59条第1号に規定する罪
(24) 麻薬特例法第6条第1項又は第2項に規定する罪のうち、第31号ロ(1)から(4)までに掲げる罪に係る薬物犯罪収益等に係る罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第5条、第6条第2項、第7条又は第8条に規定する罪
 組織的犯罪処罰法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る薬物犯罪収益等に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪
(2) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2又は第41条の11に規定する罪
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条又は第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(4) 第31号イ又はハからホまでに掲げる罪
 組織的犯罪処罰法第10条又は第11条に規定する罪のうち、ト(1)から(25)までに掲げる罪に係る犯罪収益等に係る罪

(申請書等の提出)
第2条  法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長(第10条において「所轄警察署長」という。)を経由して行わなければならない。

(申請書の様式)
第3条  法第5条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(申請書の添付書類)
第4条  自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条第1号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第74条の2第1項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類
 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
 自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十四年内閣府令第35号)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第60号。以下この条において「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者を除く。)
 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、その旨を示す書面
 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面
 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の2第4項に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類
 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
 自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者にあっては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面
 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第2項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面

(認定証の様式)
第5条  法第5条第2項に規定する認定証の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

(認定証の再交付の申請)
第6条  法第5条第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第3号の再交付申請書を提出しなければならない。

(変更の届出)
第7条  法第8条第1項に規定する届出書は、法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があった日から十日(当該届出書に戸籍の謄本若しくは抄本、外国人登録原票の写し又は登記簿の謄本を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。

(届出書の様式)
第8条  法第8条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

(認定証の書換えの申請)
第9条  法第8条第3項の規定により認定証の書換えを受けようとする者は、前条の届出書を提出する際に、当該認定証を併せて提出しなければならない。

(認定証の返納)
第10条  法第9条第1項又は第2項の規定による認定証の返納は、所轄警察署長を経由して、法第9条第1項又は第2項に規定する事由の発生の日から十日以内に行わなければならない。

(代行運転自動車標識の表示)
第11条  法第16条に規定する標識は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車(第13条において「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。

(代行運転自動車標識の様式)
第12条  法第16条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。

(帳簿等の備付け)
第13条  法第20条第1項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 次の事項を記載した法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿
 氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となった年月日
 当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日
 運転代行業務従事者が法第3条第1号から第4号までのいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
 運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録
 氏名
 始業及び終業の日時
 法第2条第3項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項
(1) 法第2条第3項に規定する代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離
(2) 運転した自動車が代行運転自動車であるか法第2条第7項に規定する随伴用自動車であるかの別
(3) 法第2条第7項に規定する随伴用自動車を運転した場合には、当該随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)に規定する自動車登録番号その他これに類する標識の番号
(4) 同伴した運転代行業務従事者の氏名
 休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所
 道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要

第14条  前条第1号に規定する名簿は、当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した後においても、その退職の日から二年間は、備えておかなければならない。
 前条第3号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から二年間は、備えておかなければならない。

(処分移送通知書の様式)
第15条  法第25条第1項の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

   附 則

 この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日国家公安委員会規則第13号)

 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一一月二七日国家公安委員会規則第19号)

 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二六日国家公安委員会規則第20号)

 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第3号)

 この規則は、平成十六年三月一日から施行する。

別記様式第1号 (第3条関係)
(略)
別記様式第2号 (第5条関係)
(略)
別記様式第3号 (第6条関係)
(略)
別記様式第4号 (第8条関係)
(略)
別記様式第5号 (第12条関係)
(略)
別記様式第6号 (第15条関係)
(略)
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