国家公安委員会文書決裁規則
(平成十年三月十九日国家公安委員会規則第7号)
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最終改正:平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第21号
警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、国家公安委員会文書決裁規程(昭和三十四年国家公安委員会規程第1号)の全部を改正するこの規則を制定する。
次に掲げる事項については、国家公安委員会の決裁を受けなければならない。
一
法律案
二
政令案
三
内閣府令案
四
国家公安委員会規則
五
国家公安委員会告示で特に重要なもの
六
請願書、建議書、陳情書等の処理で特に重要なもの
七
警察庁長官の任免その他の人事及び給与に関すること。
八
地方警務官の任免その他の人事及び給与に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、警察の制度及び運営についての重要な施策に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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