死体取扱規則
(昭和三十三年十一月二十七日国家公安委員会規則第4号)
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最終改正:平成一二年一〇月六日国家公安委員会規則第16号
死体取扱規則を次のように定める。
(この規則の目的)
第1条
この規則は、警察官が死体を発見し、又は死体がある旨の届出を受けた場合における死因の調査、身元の照会、遺族への引渡、市区町村長への報告等その死体の行政上の取扱方法及び手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(刑事手続との関係)
第2条
検視、検証、実況見分等刑事手続の対象となる死体についても、その行政上の取扱方法及び手続その他必要な事項に関しては、この規則の定めるところによる。
(報告)
第3条
警察官は、死体を発見し、又は死体がある旨の届出を受けたときは、すみやかにその死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
(警察署長の措置)
第4条
前条の規定による報告を受けた警察署長は、すみやかに、警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。)にその旨を報告したのち、その死体が犯罪に起因するものでないことが明らかである場合においては、その死体を見分するとともに死因、身元その他の調査を行い、死体見分調書(別記様式第1号)を作成し、又は所属警察官にこれを行わせなければならない。
2
前項に規定するもののほか、同項に規定する警察署長は、死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。
(死体に対する礼儀)
第5条
死体の取扱に当つては、死者に対する礼が失われることのないように注意しなければならない。
(撮影、記録、指紋の採取等)
第6条
死体の見分を行うに当つては、特に人相及び全身の形状並びに歯がの形状、傷こん、いれずみ等特徴のある身体の部位、着位、所持品等の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行い、その後の身元調査等に支障をきたさないようにしなければならない。
2
死体の見分を行うに当つて必要があるときは、医師の立会を求めなければならない。
(身元照会)
第7条
死体について、身元が明らかでない場合その他必要と認められる場合においては、直ちに死者身元照会書(別記様式第2号)等により指紋等取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第13号)に規定する警察庁鑑識課又は府県鑑識課に身元照会を行わなければならない。ただし、同規則第11条第1項の規定による依頼を行う場合はこの限りでない。
2
前項の身元照会を受けた警察庁鑑識課又は府県鑑識課は、直ちにその保管する指紋等取扱規則第2条第1項第1号に規定する指紋記録等について調査し、その結果を回答しなければならない。
(死体の遺族等への引渡)
第8条
死体について、身元が明らかになつたときは、着衣、所持金品等とともに死体をすみやかに遺族等に引き渡さなければならない。ただし、遺族等への引渡ができないときは死亡地の市区町村長に引き渡すものとする。
2
前項の引渡を行つた場合においては、死体及び所持金品引取書(別記様式第3号)又は死産児及び付属金品引取書(別記様式第4号)を徴しておかなければならない。
(本籍等の不明な死体の取扱)
第9条
死体について死亡者の本籍が明らかでない場合又は死亡者を認識することができない場合においては、遅滞なく死亡地の市町村長に対し、死亡報告書(別記様式第5号)により死亡の報告を行わなければならない。この場合において、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)第92条第1項に規定する検視調書として第4条に規定する死体見分調書または第11条に規定する多数死体見分調書を使用することができる。
2
前項の死体は、着衣、所持金品等とともに、すみやかに前項に規定する市区町村長に引き渡さなければならない。この場合において、死体及び所持金品引取書を徴しておかなければならない。
3
死亡者の本籍が明らかになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、戸籍法第92条第2項の規定により、遅滞なく死亡者の本籍等判明報告書(別記様式第6号)を作成し、第1項に規定する市区町村長にその旨を報告しなければならない。
(母の不明な死産児の取扱)
第10条
死体が母の不明な死産児であるときは、死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第42号)第9条の規定により遅滞なく発見地の市区町村長に対し、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第7号)に医師の死胎検案書を添えて通知しなければならない。
2
前項に規定する死産児については、着衣、付属金品等とともに、すみやかに前項に規定する市区町村長に引き渡さなければならない。この場合においては、死産児及び付属金品引取書を徴しておかなければならない。
3
第1項に規定する死産児について、母が明らかとなつたときは、遅滞なく第1項に規定する市区町村長に対し、その旨を通知しなければならない。
(多数死体の取扱)
第11条
災害等による多数死体については、第4条の規定による死体見分調書に代え、多数死体見分調書(別記様式第8号)を作成することができる。
附 則
この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月六日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
別記様式第1号(
死体取扱規則第4条)
(略)
別記様式第2号(
死体取扱規則第7条)
(略)
別記様式第3号(
死体取扱規則第8条)
(略)
別記様式第4号(
死体取扱規則第8条)
(略)
別記様式第5号(
死体取扱規則第9条)
(略)
別記様式第6号(
死体取扱規則第9条)
(略)
別記様式第7号(
死体取扱規則第10条)
(略)
別記様式第8号(
死体取扱規則第11条)
(略)
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