質屋営業法

(昭和二十五年五月八日法律第158号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第136号

(定義)
第1条  この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
 この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたものをいう。

(質屋営業の許可)
第2条  質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
 前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。

(許可の基準)
第3条  公安委員会は、第2条第1項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過しない者
 許可の申請前三年以内に、第5条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
 住居の定まらない者
 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前3号のいずれか又は第6号に該当しない場合を除くものとする。
 破産者で復権を得ないもの
 第25条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
 同居の親族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
 第1号から第6号までのいずれかに該当する管理者を置く者
 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者がある者
 第7条第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者
 公安委員会は、許可をしないことを決定しようとするときは、当該申請者の意見を聴き、且つ、申請者が許可を受けるためにする証拠の提出を許さなければならない。
 公安委員会は、許可をしない場合においては、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。

(営業内容の変更)
第4条  質屋は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。
 質屋は、廃業したとき若しくは長期休業をしようとするとき又は第2条第1項の規定による許可の申請書の記載事項につき変更を生じたときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に届け出なければならない。
 質屋が死亡したときは、同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定に準じて死亡の届出をしなければならない。

(無許可営業の禁止)
第5条  質屋でない者は、質屋営業を営んではならない。

(名義貸の禁止)
第6条  質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。

(保管設備)
第7条  公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる
 公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。
 第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければならない。

(許可証)
第8条  公安委員会は、第2条第1項の規定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。
 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第4条第1項の規定による許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした場合において、当該許可又は届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定める手続により、その書換えを受けなければならない。
 第1項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は盗み取られたときは、内閣府令で定める手続により、直ちに管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
 第1項の規定による許可証の交付を受けた者は、前項の規定による届出をしたとき又は当該許可証が滅失したときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に許可証の再交付を申請して、その再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)
第9条  前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、内閣府令で定める手続により、十日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納しなければならない。
 廃業したとき。
 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至つたとき。
 許可を取り消されたとき。
 質屋が死亡した場合において、第4条第3項の規定により死亡の届出をする同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定により、許可証を返納しなければならない。
 法人が合併以外の事由に因り解散し、又は合併に因り消滅したときは、合併以外の事由に因る解散の場合にあつては清算人又は破産管財人、合併の場合にあつては消滅した法人の役員であつた者は、第1項の規定により、許可証を返納しなければならない。

(許可の表示)
第10条  第2条第1項の許可を受けた者は、営業所の見易い場所に、内閣府令で定めるところにより、許可を受けたことを証する表示をしなければならない。

第11条  削除

(営業の制限)
第12条  質屋は、その営業所又は質置主の住所若しくは居所以外の場所において物品を質に取つてはならない。

(確認及び申告)
第13条  質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。不正品の疑がある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。

(帳簿)
第14条  質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に左に掲げる事項を記載しなければならない。
 質契約の年月日
 質物の品目及び数量
 質物の特徴
 質置主の住所、氏名、職業、年齢及び特徴
 前条の規定により行つた確認の方法
 質物返還又は流質物処分の年月日
 流質物の品目及び数量
 流質物処分の相手方の住所及び氏名

第15条  質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。
 質屋は、前条の帳簿をき損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

(質受証)
第16条  質屋は、質契約をしたときは、質札又は通帳を質置主に交付しなければならない。
 質札及び通帳の様式並びにこれに記載すべき事項は、内閣府令で定める。

(掲示)
第17条  質屋は、左の事項を営業所内の見易い場所に掲示しなければならない。
 利率
 利息計算の方法
 流質期限
 前各号に掲げるものの外、質契約の内容となるべき事項
 営業時間
 前項第3号の流質期限は、質契約成立の日から三月未満(質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱つている物品である場合においては、一月未満)の期間で定めてはならない。
 質屋は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異り、且つ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。
 前項の規定に違反する契約は、その違反する部分については、当該掲示の内容によりされたものとみなす。

(質物の返還)
第18条  質置主は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。この場合においては、質置主は、質札を返還し、又は通帳に質物を受け戻した旨の記入を受けるものとする。
 質屋は、内閣府令で定める方法により相手方が質物の受取りについて正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)であることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。
 質屋が前項の内閣府令で定める方法により相手方が受取権者であることを確認して質物を返還したときは、正当な返還をしたものとみなす。ただし、受取権者であると確認したことについて過失がある場合は、この限りでない。

(流質物の取得及び処分)
第19条  質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。
 質屋は、古物営業法(昭和二十四年法律第108号)第14条第2項の規定にかかわらず、同法第2条第2項第2号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。

(質物が滅失した場合等の措置)
第20条  災害その他の事由に因り、質物が滅失し、若しくはき損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。
 災害その他質屋及び質置主双方の責に帰することのできない事由に因り、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で担保される債権を失う。
 質屋は、その責に帰すべき事由に因り、質物が滅失し、若しくはき損し、又は盗難にかかつた場合における質置主の損害賠償請求権をあらかじめ放棄させる契約をすることはできない。

(品触れ)
第21条  警視総監、道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、ぞう物の品触れを発することができる。
 質屋は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
 質屋は、品触れを受けた日にその物を質物若しくは流質物として所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する質物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同条第3項の規定は、適用しない。

(盗品及び遺失物の回復)
第22条  質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。

(差止)
第23条  質屋が質物又は流質物として所持する物品について、ぞう物又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。

(立入及び調査)
第24条  警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第14条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。
 前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを呈示しなければならない。

(許可の取消し又は停止)
第25条  公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。
 質屋が他の法令に違反して、禁錮以上の刑に処せられたとき、又は罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき。
 質屋が第3条第1項第3号、第5号若しくは第8号に該当したとき、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに第3条第1項第1号若しくは第3号から第6号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第5条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。
 質屋の法定代理人が第3条第1項第1号、第3号若しくは第6号に該当し、若しくは該当するに至つたとき又は許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき。
 質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。ただし、質屋の代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合においては、質屋(質屋が未成年者又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人)がその代理人又は使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合においては、この限りでない。
 二以上の営業所を有する質屋が、一の営業所につき、前項の規定により質屋の許可を取り消され、又は質屋営業の停止を命じられた場合においては、他の営業所についても、その所在地を管轄する公安委員会は、情状により、その質屋の許可を取り消し、又はその質屋営業の停止を命ずることができる。この場合においては、前者の所在地が当該公安委員会の管轄に属すると否とを問わない。

(聴聞の特例)
第26条  公安委員会は、前条の規定により質屋営業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(公安委員会の通知)
第27条  公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋又はその代理人、使用人、その他の従業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その事実を当該公安委員会に通知しなければならない。
 公安委員会は、質屋の許可を取り消し、又は営業の停止をした場合において、当該質屋が他の公安委員会の管轄区域内に営業所を有するときは、直ちにその旨を当該公安委員会に通知しなければならない。

(質置主の保護)
第28条  質屋が廃業し、又は質屋の許可を取り消された場合においては、質屋であつた者は、廃業又は許可の取消を受けた日以前に成立した質契約については、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。
 前項の規定は、質屋が営業の停止を受けた場合について準用する。
 質屋が左の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。
 死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの又は相続財産管理人
 法人である場合において、合併以外の事由に因り解散したときは、清算人又は破産管財人
 法人である場合において、合併に因り消滅したときは、合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人
 第14条、第15条、第18条から第24条までの規定の適用については、第1項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。
 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第3項に規定する行為は、管轄公安委員会の承認を受けた場合を除くの外、旧営業所においてしなければならない。
 公安委員会は、第3項第1号又は前項の場合において、質置主の保護のため必要があると認めるときは、承認を与えないことができる。

(権限の委任)
第29条  この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(罰則)
第30条  第5条若しくは第6条の規定に違反し、又は第25条の規定による処分に違反した者は、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第31条  第12条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第32条  第4条第1項、第13条前段、第14条、第15条第1項又は第21条第2項若しくは第3項の規定に違反し、又は第23条の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第33条  左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
 第4条第2項若しくは第3項、第8条第3項、第9条、第10条、第15条第2項、第17条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第3項若しくは第5項の規定に違反した者
 第24条第1項の規定による警察官の立入又は質物若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第34条  過失により第21条第3項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

第35条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第30条から第33条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第36条  質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)第5条第2項の規定の適用については、同項中「二十九・二パーセント」とあるのは「百九・五パーセント」と、「二十九・二八パーセント」とあるのは「百九・八パーセント」と、「〇・〇八パーセント」とあるのは「〇・三パーセント」と、同条第4項中「貸付けの期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。

   附 則 抄

 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
 質屋取締法(明治二十八年法律第14号)及び質屋取締法細則(明治二十八年内務省令第9号)は、廃止する。
 この法律施行の際、質屋取締法の規定により免許若しくは許可を受け、又は営業の禁止若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消若しくは営業の停止を受けた者とみなす。
 前項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、この法律施行後三月以内に第8条第1項の規定による許可証の交付を申請しなければならない。当該期間内に許可を交付を申請しない場合においては、その許可は、当該期間経過の時において、取り消されたものとみなす。
 第3条第1項第2号の規定の適用については、質屋取締法第1条の規定に違反した者は、第5条の規定に違反した者とみなす。
 この法律施行前に成立した質契約については、質屋取締法及び質屋取締法細則の規定は、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
 この法律施行前にした質屋取締法に違反する行為及び前項の規定によりなお効力を有する質屋取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二六年六月一二日法律第233号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月八日法律第163号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
(都道府県公安委員会等の許可の経過規定)
 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、 質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されたいる場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
(都道府県公安委員会等に対する申請等の経過規定)
 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、 質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二九年六月二三日法律第196号) 抄

 この法律は、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第5条の規定の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月四日法律第51号) 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。

   附 則 (昭和三七年四月一三日法律第76号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄も専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第111号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 第1条の規定による改正前の 質屋営業法第15条第1項の規定による承諾に係る帳簿については、第1条の規定による改正後の質屋営業法第15条第1項の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和五三年五月一日法律第38号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第58号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月一三日法律第33号) 抄

(施行期日)
 この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年四月一九日法律第66号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月一七日法律第155号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第136号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中目次の改正規定(「第43条」を「第42条の2」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第36条第1号の改正規定(「第11条第2項、第12条」を「第11条第3項」に改める部分に限る。)、第37条第1項第3号の次に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第6章中第43条の前に1条を加える改正規定、第47条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第48条第1号の改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第2号を同条第3号とし、同号の次に5号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第49条第5号を削る改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第1号の次に2号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)並びに第51条の改正規定並びに第2条並びに附則第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第17条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日


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