質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令

(昭和四十七年十月二十六日政令第385号)

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最終改正:平成一一年一〇月一四日政令第321号


 内閣は、風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第122号)第6条の2、質屋営業法(昭和二十五年法律第158号)第29条及び警備業法(昭和四十七年法律第117号)第17条の規定に基づき、この政令を制定する。

(権限の委任)
第1条  質屋営業法又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。ただし、同法第7条第1項の規定による質物の保管設備の基準の定めに関する事務は、この限りでない。

(聴聞の実施手続)
第2条  前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十七年十一月一日から施行する。
(質屋営業法等に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の廃止)
 質屋営業法等に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和三十年政令第246号)は、廃止する。
(経過規定)
 風俗営業等取締法第4条の4第4項又は第4条の5の規定による営業の停止に関する事案で、この政令の施行前にすでに同法第5条第2項の規定による通告が発せられ、又は同項の規定による公示が行なわれたものの処理については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年一二月一〇日政令第308号) 抄

(施行期日)
 この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第67号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年一一月七日政令第319号) 抄

(施行期日)
 この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第76号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。

   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第321号)

 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

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