指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則
(平成十年八月十一日国家公安委員会規則第13号)
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最終改正:平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第12号
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第60号)第33条第8項及び第34条の3第2項の規定に基づき、
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則を次のように定める。
(教習の科目の基準の細目)
第1条
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第33条第1項第1号に規定する技能教習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
一
大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第一第1号及び第2号に掲げる事項
二
大型免許に係る応用走行 別表第一第4号から第7号までに掲げる事項
三
普通自動車免許(以下「普通免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第一第1号、第2号及び第3号に掲げる事項
四
普通免許に係る応用走行 別表第一第4号から第9号までに掲げる事項
五
大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第二第1号及び第2号に掲げる事項
六
大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行 別表第二第3号から第6号までに掲げる事項
七
大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第三第1号、第2号(大型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第3号に掲げる事項
八
大型第二種免許及び普通第二種免許に係る応用走行 別表第三第4号(大型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第5号から第10号までに掲げる事項
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
一
現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る技能教習 別表第二第1号から第5号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第6号に掲げる事項
二
現に普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許に係る技能教習 別表第三第1号、第2号(転回を除く。)、第3号、第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
3
府令第33条第1項第2号に規定する学科教習(以下「学科教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
一
大型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(一) 別表第四第1号に掲げる事項
二
大型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(二) 別表第四第2号、第3号及び第4号に掲げる事項
三
大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)に係る学科(一) 別表第四第1号に掲げる事項
四
大型特殊免許に係る学科(二) 別表第四第4号に掲げる事項
五
大型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(一) 別表第五第1号及び第2号に掲げる事項
六
大型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(二) 別表第五第3号、第4号及び第5号に掲げる事項
4
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
一
現に大型特殊免許を受けている者に対する大型免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 別表第四第2号及び第3号に掲げる事項
二
現に大型特殊免許を受けている者に対する普通免許に係る学科教習 別表第四第2号及び第3号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識
三
現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許に係る学科教習 別表第四第2号に掲げる事項
四
現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する普通免許に係る学科教習 別表第四第2号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識
五
現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 別表第四第2号に掲げる事項
六
現に大型免許又は普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別表第五第1号から第4号までに掲げる事項及び同表第5号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法(昭和三十五年法律第105号。以下「法」という。)第85条第10項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の安全な運転(以下「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「経路の設定による旅客自動車の運転」という。)に必要な知識を除く。)
七
現に大型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)又は牽引自動車第二種免許(以下「牽引第二種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別表第五第2号、第3号及び第4号に掲げる事項
八
現に大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習 別表第五第2号、第3号及び第4号に掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識並びに経路の設定による旅客自動車の運転に必要な知識
(教習時間の基準の細目)
第2条
府令第33条第1項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
普通免許に係る応用走行 別表第一第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
二
普通免許に係る学科(二) 別表第四第2号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
三
大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第二第5号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。
四
大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第四第2号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
五
大型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第三第7号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
六
大型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(一)(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第五第2号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
七
大型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第五第3号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
(教習方法の基準の細目)
第3条
府令第33条第4項第1号ハ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、別表第三第8号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるものとする。
2
府令第33条第4項第1号ニ(府令第34条の3第1項第2号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
普通免許に係る技能教習 別表第一第4号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第5号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第6号から第9号までに掲げる事項に係る教習
二
大型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習 別表第三第5号、第7号及び第10号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第五第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第三第7号に掲げる事項に係る教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「観察教習」という。)に限る。)
3
府令第33条第4項第1号ホ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
大型免許に係る技能教習 別表第一第5号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)に係る教習及び同表第7号に掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習
二
普通免許に係る技能教習 別表第一第5号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第7号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
三
大型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習 別表第三第3号及び第6号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
4
府令第33条第4項第1号ヌ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、別表第三第3号、第5号、第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習とする。
5
府令第33条第4項第1号ワ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
大型免許に係る技能教習 別表第一第4号及び第5号に掲げる事項に係る教習(同表第4号に掲げる事項に係る教習にあっては、コースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限る。)
二
普通免許に係る技能教習 別表第一第4号、第5号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第4号に掲げる事項に係る教習にあっては、コースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限る。)
三
大型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能教習 別表第三第6号、第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第8号に掲げる事項に係る教習にあっては、夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行うもの又は同号に掲げる事項に係る教習の一部として夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することにより行うものに限り、同表第9号に掲げる事項に係る教習にあっては、自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行う場合に限る。)
第4条
前条に規定するもののほか、大型免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
一
府令第33条第4項第1号ホに規定する教習の教習時間は、二時限を超えないこと。
二
府令第33条第4項第1号チに規定する教習は、別表第一第1号に掲げる事項についてのみ行うこと。
三
府令第33条第4項第1号リに規定する教習は、別表第一第2号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。
四
府令第33条第4項第1号ワの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から四時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、四時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数以上行うこと。
2
前項の規定は、普通免許に係る技能教習について準用する。この場合において、前項第1号中「二時限」とあるのは「四時限」と、同項第3号中「第2号」とあるのは「第2号又は第3号」と読み替えるものとする。
3
前項に規定するもののほか、普通免許に係る技能教習については、府令第33条第4項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は六時限を超えないこととする。
4
大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
一
府令第33条第4項第1号ヘの規定により行う教習は、別表第二第2号、第3号又は第5号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。
二
府令第33条第4項第1号トの規定により行う教習は、別表第二第3号、第4号又は第5号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。
5
前条に規定するもののほか、大型第二種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
一
府令第33条第4項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、四時限(別表第三第7号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第五第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め五時限)を超えないこと。ただし、現に普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許若しくは普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限(別表第三第7号に掲げる事項に係る教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第五第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該二時限連続して行った教習を含め四時限)を超えないこと。
二
府令第33条第4項第1号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては四時限(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)を超えないこと。
三
府令第33条第4項第1号ヌに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては三時限(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)を超えないこと。
四
府令第33条第4項第1号ワの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第四の一の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
6
前項の規定(第3号を除く。)は、普通第二種免許に係る技能教習について準用する。この場合において、前項第1号中「現に普通第二種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許若しくは普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は」とあるのは「現に大型免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、」と、同項第2号中「四時限(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限)」とあるのは「四時限」と、同項第4号中「時限数(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)」とあるのは「時限数」と読み替えるものとする。
(指定前における教習の基準の細目)
第5条
第1条、第2条及び第4条の規定は、府令第34条の3第2項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。
附 則
この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第30号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第12号)
(施行期日)
1
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に指定自動車教習所において道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第34号)による改正前の道路交通法施行規則第33条第1項に規定する教習を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、改正後の
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
新規則第3条第5項第3号の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、同号中「教習を行う場合」とあるのは、「教習を行う場合その他都道府県公安委員会が適当と認める方法により教習を行う場合」と読み替えるものとする。
別表第一(第1条―第4条関係)
一 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第3号に掲げる事項を除く。)
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。)その他自動車の運転に係る走行(次号から第9号までに掲げる事項を除く。)
三 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
四 府令第21条の2の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第6号から第9号までに掲げる事項を除く。)
五 方向変換、縦列駐車及び急ブレーキによる停止を行うための走行
六 運転車が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行
七 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 高速運転に必要な技能に基づく走行
九 気候、地形その他の地域の特性に応じた走行
別表第二(第1条、第2条、第4条関係)
一 取り回し(自動車を押して歩くことをいう。)、自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作
二 坂道における走行、車両の死角を踏まえた走行、安定を保った走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第6号までに掲げる事項を除く。)
三 府令第21条の2の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第5号に掲げる事項を除く。)
四 カーブにおける安全な速度での走行並びに急ブレーキによる停止及び急な方向の変更を行うための走行
五 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
六 砂利道における走行その他の安定を保つことが困難な状況における走行
別表第三(第1条―第4条関係)
一 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他旅客自動車の運転に係る操作
二 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回、人の乗降のための停車及び発進その他の旅客自動車の運転に係る走行(次号から第10号までに掲げる事項を除く。)
三 急ブレーキによる停止を行うための走行
四 府令第21条の2の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で旅客自動車に係るもの並びに同表に規定する旅客自動車の運転に係る走行(次号から第10号までに掲げる事項を除く。)
五 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転に係る走行
六 時間的余裕がない場合における旅客自動車の安全な運転に係る走行
七 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
八 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
十 地形その他の地域の特性に応じた旅客自動車の運転に係る走行
別表第四(第1条、第2条関係)
一 法第108条の28第4項各号に掲げる事項であって、別表第一第1号、第2号及び第3号並びに別表第二第1号及び第2号に掲げる事項に関するもの
二 危険の予測その他の安全な運転に必要な知識
三 応急救護処置
四 前3号に掲げるもののほか、運転に必要な適性の自覚に関すること、交通事故の実態の理解に関することその他自動車の運転に必要な知識
別表第五(第1条、第2条関係)
一 法第108条の28第4項各号に掲げる事項であって、別表第三第1号、第2号及び第3号に掲げる事項に関するもの
二 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識
三 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識
四 応急救護処置
五 前各号に掲げるもののほか、旅客自動車の運転に必要な適性の自覚に関すること、旅客自動車に係る交通事故の実態の理解に関することその他の旅客自動車の運転に必要な知識
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